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欧州連合理事会、違法伐採対策規則案を承認――違法木材および林産物の上市を禁止へ

 欧州連合閣僚理事会は、2010年10月11日、違法伐採によって取得された林産物を規制する規則案を承認し、同規則が制定されることが決定した。同規則の制定により、違法に伐採された木材、あるいはそれら木材から生産された林産物をEUで上市することは、禁じられる。同規則案は、2010年7月に欧州議会で可決された。

 本規則の制定に伴い、木材および林産物をEU域内に最初に上市する事業者は、それらの製品が原産国の法律に則って採取された木材製品であることを保証するよう要求される。また、これら事業者は、デュー・デリジェンス・システム(Due diligence systems)を構築することもあわせて求められる。
 一方、サプライチェーンの下流に位置する企業に対しては、より緩い要件が適用され、すでにEU域内に上市されている林産物を商業的に売買する者には、それら製品を誰から購入し、また誰に販売したかを記録することが求められる。


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